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2016年10月01日【倉敷市】PCB廃棄物には、処理期限が定められています

PCB廃棄物には、処理期限が定められていることをご存じですか。
 最も早い期限は、高濃度PCBのトランス・コンデンサで平成29年度末です。

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気の通しにくさや燃えにくさなど、優れた性質があることから、トランス、コンデンサ、安定器等の電気機器をはじめ幅広い用途に使用されましたが、昭和43年のカネミ油症事件を発端にその毒性が社会問題化し、昭和47年にPCBの製造が禁止されました。国際的には、PCBを全く使用していない地域(北極圏など)への汚染が報告されていることから、平成16年に「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)が発効し、PCBに関しては平成37年度までの使用全廃、平成40年度までの適正な処分が求められており、日本もこの条約を締結しています。
 PCBの処理施設を設置できなかったことから、製造禁止から30年間にわたって処理が行われず、結果として保管が続くことになりましたが、平成13年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)が公布・施行されたことから、現在は、政府全額出資の中間貯蔵・環境安全株式会社(JESCO)による高濃度PCBの処理とともに、低濃度PCBについては、民間企業による処理が進められております。
 次のとおり処理期限が定められておりますので、PCB廃棄物をお持ちの方(主に事業者)は、期限内の処理完了に向けて、計画的に処理を進める必要があります。
    高濃度PCB トランス・コンデンサ → 【期限】平成29年度末 、 安定器→【期限】平成32年度末
     (※高濃度PCBの期限は、倉敷市を含む北九州事業エリアの期限) 
    低濃度PCB すべて → 【期限】平成38年度末


倉敷市産業廃棄物対策課